1.不動産を売買・交換する場合
特に、法人とその役員等との売買・交換は「時価」でなければ税務上否認されますので、不動産鑑定評価が有効です。 |
2.相続などで適正価格が必要なとき
遺産分割にあたって不動産の適正価格を明確にするために不動産鑑定評価が有効です。
また、相続財産評価のときの指標である路線価と時価が著しく乖離しているとき、不動産の適正な時価を明確にするためにも有効です。 |
3.不動産を賃貸借する場合
アパ−ト、マンション、貸しビル等の家賃や、地代等の適正価格を把握するために不動産鑑定評価が有効です。 |
4.不動産を担保にする場合
不動産の適正な担保評価を求める場合に不動産鑑定評価が有効です。 |
5.コンサルティング業務
不動産の有効活用方法のご提案や、権利関係の調整等さまざまなご相談を承ります。 |